猿之助被告に懲役3年求刑

023年5月、歌舞伎俳優の市川猿之助被告(47)は、東京・目黒区の自宅で、父親の市川段四郎さん(76)と母親の喜熨斗延子さん(75)の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪で起訴されました。

猿之助被告は、週刊誌の報道内容を両親に伝えたところ、両親が自殺を決意し、睡眠導入剤を服用して自殺することになったと供述しています。猿之助被告は、両親の自殺を止めようとしましたが、両親の意思を尊重して、自殺を手助けしたとしています。

猿之助被告は、7月31日に保釈が認められ、現在は保釈中で、初公判は10月20日に開かれる予定です。

猿之助被告の裁判は、自殺ほう助の罪の在り方を問う裁判として注目されています。自殺ほう助は、刑法109条で「他人の嘱託を受け、他人の死亡を図る行為を助けた者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する」と定められています。しかし、自殺ほう助は、あくまでも本人の意思に基づいて行われるものであり、本人の意思に反して自殺を助けることは犯罪にはなりません。

猿之助被告は、両親の自殺を止めようとしましたが、両親の意思を尊重して、自殺を手助けしたとしています。猿之助被告の行為が自殺ほう助に該当するかについては、裁判で判断されるとなっていた。

猿之助被告裁判

職業は歌舞伎俳優と答えた猿之助被告

 ▼5月15日夜 週刊誌「女性セブン」記者から直撃取材を受ける

 ▼17日 出演中の公演休演日。女性セブンの記事内容を知る

 ▼18日 両親と3人で自宅で倒れているところをマネジャーが見つけ119番。両親が死亡

 ▼19日 被告が退院

 ▼24日 本格聴取開始

 ▼6月27日 母親に対する自殺ほう助の疑いで逮捕

 ▼7月18日 父親に対する同容疑で再逮捕

 ▼28日 東京地検が両親に対する自殺ほう助の罪で起訴

 ▼31日 保釈

 ▼10月20日 初公判